外国人に生活保護認めずの判決! 生活保護受給は日本人だけの権利!
日本国民党代表 鈴木信行
外国籍を理由に千葉市が生活保護の申請を却下したのは違法だとして、千葉市内に住むガーナ国籍のシアウ・ジョンソン・クワク(三十三歳)が、千葉市に生活保護却下決定の取り消しを求めた訴訟を起こしていた。本当にふざけた奴だ。
千葉地裁(岡山忠広裁判長)は一月十六日、原告側の請求を退ける判決を言い渡した。法律に基づいた判決を支持したい。
原告のガーナ人は、昭和二十九年に旧厚生省社会局長が「生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を行う」とした「第三百八十二号厚生省社会局長通知」を根拠にして、生活保護法に規定する国民には、国内に住む外国人も含まれると主張していた。
千葉市が原告に対して、生活保護申請を却下した処分の取り消しを求めていた。
また原告のガーナ人は、行政措置としての生活保護が認められるべきだと主張していた。
大東亜戦争が終結し、日本がサンフランシスコ講和条約に調印後である昭和二十九年当時、「外国人」が生活保護を求めてきた時代背景と現代とでは状況が全く違う。
多くの朝鮮人がGHQによる占領期を脱した日本に在住していた経緯は別としても、在日朝鮮・韓国人は、国籍上は「元日本人」の朝鮮・韓国籍者なのだ。
現在の生活保護を求めている外国籍者は、生まれながらの外国人だ。日本が敗戦していなければ、朝鮮・韓国人は日本国籍者だった。
つまり「元日本国籍者」に対する人道上の例外的措置が「第三百八十二号厚生省社会局長通知」の本旨といえる。
岡山裁判長も判決で、旧厚生省の通知を根拠として「外国人が生活保護法に基づく保護の対象となり得るものとはいえない」と指摘した。
生活に困窮する外国人は生活保護法が適用されず、法律に基づく受給権がないとした。
行政措置による生活保護については、特別永住者証明書などを持つ外国人を対象として、日本国民に対する生活保護に準ずるものだと説明している。
在留資格があるすべての外国人で、生活に困窮している人を対象にするわけではないとの判断を示した裁判長の見識は正しい。
現在、在日中国人の生活保護受給が急増している。
東京都の外国人生活保護受給者の四割は韓国・朝鮮人で、二番目が中国人だ。
この五年間で中国人の高齢を理由とした生活保護受給者が二倍に激増している。
この事態は放置していてはならない。基礎自治体は法律に基づき申請を却下すべきだ。
すでに「元日本国籍者」だった外国人はほとんど存在しない。
新たに外国人に対して、生活保護費を支給すべきではないと強く訴えたい。