市営住宅の居住申請か帰化申請に虚偽か 徐浩予の帰化処分に再度要望!
令和七年二月十二日
静岡地方法務局沼津支局長殿
東京都中央区日本橋蛎殻町1-6-4
第三カネタツビル103号
日本国民党情報宣伝局長 金友隆幸
徐浩予への帰化処分に対する再度の要望
拝啓 時下ますます御清栄の事とお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、先般、貴下の管轄内である静岡県熱海市●●●●●●●●●●●●●●●●●●●に居住する中華人民共和国出身の徐浩予につき帰化申請を不許可にするか、帰化措置の取消しを求めましたが、追加で重ねて要望いたします。
敬具
記
徐浩予の帰化申請を不許可にするか、帰化措置の取消しを求めます。徐浩予は我が国の定める国籍法第五条の要件に反する人物です。
先日、私が二月十日付で貴下に提出した要望書において、国籍法第五条同条四は生計要件をあげた事に対して、徐浩予は二月十日付の自身のX(旧ツイッター)において「日本国民党が『徐浩予に対する帰化処分に対する要望書』を法務局に出したことについて、反論します」として、
「徐浩予は家族の資産と自分も中国でも日本国内でも何軒の不動産や動産を多く持っていて、家賃の収入やビジネス収入などがあり」と述べました。
しかし、徐浩予が居住しているのは「持ち家がないこと」を居住条件と定める市営住宅であり、市営住宅の居住申請か貴下のもとに提出した帰化申請のいずれかに虚偽があるものと思料されますので、国籍法に基づき徐浩予の帰化申請の不許可・帰化措置の取り消しを重ねて求めます。
以上