「靖国神社を閉鎖しろ」とぼやく 徐浩予の帰化取り消しを要望!
令和七年二月十日
静岡地方法務局沼津支局長殿
東京都中央区日本橋蛎殻町1-6-4
第三カネタツビル103号
日本国民党情報宣伝局長 金友隆幸
徐浩予に対する帰化処分に対する要望
拝啓 時下ますます御清栄の事とお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、現在、貴下の管轄内である静岡県熱海市●●●●●●●●●●●●●●●●●●●に居住する中華人民共和国出身の徐浩予が帰化申請中、あるいは帰化許可を受けたと聞き及びましたので下記の通り要望いたします。
敬具
記
徐浩予の帰化申請を不許可にするか、帰化措置の取消しを求めます。徐浩予は我が国の定める国籍法第五条の要件に反する人物です。
- 国籍法第五条三に反し、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●など、規範意識が欠如している。
- 同条四は生計要件を定めているが、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
- 同条六は憲法遵守条件を定めているが、徐浩予は法務省が破壊活動防止法に基づく調査対象団体とする日本共産党を支持すると公然と表明し、我が国の英霊が祀られた靖国神社に対して「靖国神社は閉店すべきだと思います」と発言している。
これらの諸点から国籍法に基づき徐浩予は日本国籍を取得し、帰化する資格は無いと思料しますので、帰化申請の不許可、帰化措置の取り消しを重ねて求めます。
以上