党則
第一章 総則
- 第一条 本党は、日本国民党と称し、本部を東京都に置く。
- 第二条 本党は、党綱領の精神に基づき日本国民による日本のための政治を目指す政党であり、あらゆる困難を克服して、一致団結、所期の目的の完遂を期するものとする。
第二章 党員及び党友その他
- 第三条 本党は、日本国民で本党の目的に賛同する同志を以て党員とし、立場上或いはその他の事情により正規の党員たり得ない場合は、別途定められた党友その他の資格において本党の活動に協力することを得るものとする。
- 第四条 党員は、党の活動の中核として積極的に党の活動及び運営に参画するものとする。党員の権利・義務は概ね次の通りとする。
- ① 党内の選挙権及び被選挙権を有する事。
- ② 役員の選出及び各級選挙候補者の決定に参加する事。
- ③ 党の政策及び諸活動に関し提案し、議決に参加する事。
- ④ 党の各種活動を推進する事。
- ⑤ 各級選挙において党の決定した候補者を支持する事。
- ⑥ 所定の党費等を負担する事。
- 第五条 党友その他はそれぞれの事情に応じ、党の活動に対して応分の支援協力を行うものとするが、党議の議決権は有しない。
- 二、党友その他は所定の党費を負担するものとする。
第三章 執行機関
- 第一節 代表及び副代表
- 第六条 本党に、代表を置く。
- 二、代表は、党の最高責任者であり、党を代表し、党務を執行する。
- 第七条 本党に、副代表・幹事長・事務局長を置く。
- 二、副代表は、代表を補佐し、代表が党務を執行できないときは、その職務を代理する。
- 三、幹事長は、党活動の実務を推進する。
- 第八条 代表は、全国代議員総会において党本部役員及び地方本部代議員の中から出席者の過半数以上の多数をもって選出する。
- 二、副代表・幹事長・事務局長は、代表が任命する。
- 第二節 幹事会及び常任幹事会
- 第九条 本党に幹事会及び常任幹事会を置く。
- 二、幹事会は代表・副代表・幹事長・事務局長・幹事で構成され、党務を決議執行する。幹事は地方組織代表とする。
- 三、常任幹事会は、代表・副代表・幹事長・事務局長・各局長及び全国のブロック単位に各一名選任されたブロック長で構成され、党務を日常的に執行する。
- 四、幹事長は副幹事長を任命する。
- 五、幹事会及び常任幹事会は、幹事長が招集する。
- 第三節 部局
- 第十条 党務を分担するため局を置く。
- ① 政策局
- ② 組織統制局
- ③ 財務局
- ④ 情報宣伝局
- ⑤ 選挙対策局
- ⑥ 国民運動局
- 二、各局の局長は、代表が任命する。
- 三、各局の副局長及び局員は、局長が任命する。
- 四、党務の円滑化と調整のため、正副局長会議を置く、正副局長会議は、幹事長が招集する。
第四章 議決機関
- 第一節 全国代議員総会
- 第十一条 全国代議員総会は、党の最高決定機関であり、本党の地方組織ごとに選出された代議員をもって構成する。但し、うち一名は、それぞれの長とする。
- 第十二条 全国代議員総会は、毎年一回以上、幹事会の議を経て代表が招集する。又、各地方組織代議員の三分の一以上からの総会の開催要求があったときは、代表は、その要求日より起算して一箇月以内に臨時全国代議員総会を招集すべきものとする。
- 第十三条 全国代議員総会は、構成員の二分の一以上の出席者がなければ開催されない。
- 第十四条 全国代議員総会の議事の及び運営については、別に全国代議員総会運営細則で定める。
第五章 会計監査
- 第十五条 本党に、会計監査役二名を置く。
- 第十六条 会計監査役は、常時経理を監督し、本党の予算案の審議及び決算の審議を行う。
- 第十七条 会計監査役の一名は、地方組織の中から全国代議員総会において選出する。
第六章 その他の機関
- 第十八条 本党に、顧問等の諮問機関を置き、代表が委嘱する。
- 第十九条 代表は、必要に応じ常任幹事会の議を経て、臨時又は恒常的に特別の機関を設けることができる。
第七章 役員の任期
- 第二十条 役員の任期は、三年とする。又、重任は妨げぬものとする。
- 二、代表が任期中に欠けた場合は、副代表又は常任幹事の中から選任された者がその代行の任にあたり、その任期は、残任期間とする。
- 三、代表が任期中に欠けて、代表が新たに選任された場合は、その任期は前代表の残任期間とする。
- 四、代表以外の役員の任期については、その補欠の場合は、前任者の残任期間とする。
- 五、役員は、その任期が満了した後も、後任者が決定するまではその役務を引き続き行い、空白を作ってはならない。
- 六、代表の選出手続きについは、別途定める。
第八章 地方組織
- 第二十一条 本党は、必要に応じて地方組織を置く。
- 第二十二条 地方組織の設立解散については別途細則を定める。
- 第二十三条 北海道・東北・北関東・東京南関東・甲信越・北陸・東海・近畿・中国・四国・九州の各地区にブロック会議を置き、各地方組織代表の中から一名のブロック長を選任する。
第九章 党籍
- 第二十四条 本党に入党する党員は、党員一名の紹介により所定の手続きを行い、地方本部の承認を受けなければならない。
- 二、地方組織は、入党者名簿を党本部へ提出しなければならない。
- 第二十五条 離党又は除籍・除名者が出たときは、地方組織はその旨を党本部へ通知しなければならない。
第十章 賞罰
- 第二十六条 代表は、党活動に功績のあった党員に対し、組織統制局又は各地方組織の報告に基づく常任幹事会の議を経て表彰を行うことができる。
- 第二十七条 党員が次の各号のいずれかに該当する行為をなしたる時は、組織統制局又は各地方組織の報告に基づく常任幹事会の議を経て戒告、役職停止、党員資格停止又は除籍・除名処分とする。
- ① 党の規律を乱す行為
- ② 党員たる品位を汚す行為
- ③ 党議に背く行為
- ④ 党員義務を果たさぬ行為
第十一章 会計及び予算
- 第二十八条 本党の経費は、党費、寄附金、その他の収入をもって支弁する。
- 第二十九条 本党の運営のため、予算を定める。
- 二、毎会計年度の予算案は、新会計年度に先立つ全国代議員総会に提出し、出席者の過半数以上の多数をもって承認を受けなければならない。
- 第三十条 党員・党友その他の党費負担額は、全国代議員総会の議を経て決定する。
- 二、党費は、毎年、定められた期日までに納入しなければならない。
- 第三十一条 本党の会計年度は、毎年一月一日に始まり、十二月三十一日に終わる。
- 第三十二条 決算は、全国代議員総会において出席者の過半数以上の多数をもって承認を受けなければならない。
第十二章 党事務局
- 第三十三条 本党の業務を処理するため、幹事長の管掌のもと、党本部事務局を設け職員を置く。
- 二、事務局構成に関しては、別に党本部事務局規定で定める。
第十三章 細則規定
- 第三十四条 本党則各章において、必要な場合は細則を別に設けるものとする。
第十四章 党則の改正
- 第三十五条 本党則の改正は、全国代議員総会において出席者の過半数以上の多数をもって行われるものとする。
附則
一、本党則は令和二年十二月六日改訂、実施される。